各種助成金制度のご案内

 各種助成金制度の詳細は、厚生労働省のホームページへのリンク及びパンフレットの一部掲載の形をとっています。
 詳細は、助成金等の名称をクリックして下さい。

 支給申請書のご提出は、管轄するハローワークとなります。

東京都内のハローワーク一覧

◎雇用調整を行わざるを得ない事業主の方へ

◇ 雇用調整助成金

◇ 中小企業緊急雇用安定助成金

◇ 雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金の教育訓練に係る計画届の変更について
 教育訓練の日数や受講者が減少した場合、これまでは変更届を提出する必要はありませんでしたが、平成22年4月1日から、教育訓練について何らかの変更があれば変更届を提出していただくこととなりました(受講者の急な欠席等、受講者の責めに帰すべき理由による場合は除きます。)。
 当局では平成22年6月28日から、教育訓練に係る変更届をFAX(専用FAX番号:03−3265−0845)またはメールにて受付しております。いずれの場合も送付票様式第1号(3)<必ず事業所番号をご記載ください>を送付してください。

◇ 不正受給防止については、別紙のように現地調査を実施しております。
  ご協力をお願いします。
  また、当局では、不正受給防止のため告発用のメールアドレスを開設
  いたしました。ご利用ください。→メールアドレスはこちら

◇ 残業削減雇用維持奨励金

※助成制度は、数多くありますので、以下のページ内リンク表をご利用ください。
事業主等に対する助成制度
新たに求職者等を雇用する事業主に対する助成制度 雇用の維持を図る事業主に対する助成制度 障害者又は高齢者の雇用の促進を図る事業主に対する助成制度
新たに事業を創業し、新規に労働者を雇用する事業主に対する助成制度 地域の雇用の開発を図る事業主等に対する助成制度 雇用管理改善・能力開発等を図る事業主に対する助成制度
季節労働者の雇用の安定を図る事業主に対する助成制度 その他の助成金  

新たに求職者等を雇用する事業主に対する助成制度
(地域の雇用の開発を図る事業主に対する助成を除く)

* 介護未経験者確保等助成金
 介護関係業務の未経験者を雇用保険一般被保険者として雇い入れ、1年以上継続して雇用する場合、未経験者の雇用、育成、定着の促進に取り組む事業主の方へ助成します。
※こちらの助成金の申請期間については、各ハローワークよりご案内がありません。
申請期日が過ぎての受理は一切できません。
申請期間については、ハローワーク助成金事務センター(рO3−5842−6550)又は、各ハローワークへ事前に必ず確認してください。

試行雇用奨励金
 職業経験、技能、知識等から就職が困難な特定の求職者層(中高年齢者〔45歳以上〕、若年者等〔40歳未満〕、母子家庭の母、季節労働者、中国残留邦人等永住帰国者、障害者、日雇労働 者、住居喪失不安定就労者、ホームレス)について、その適性や業務遂行可能性を見極めるためにこれらの者を一定期間試行雇用する場合に一定額を支給するも のです。

*若年者等正規雇用化特別奨励金
ハローワークの紹介により、奨励金の対象となる年長フリーターや内定を取り消された学生等を直接雇い入れた事業主に対して、一定額の奨励金を支給するものです。
リーフレット【PDF:198KB】   直接雇用型・トライアル型の支給要件のご案内【PDF:24KB】

【留意点】
こちらの奨励金は、直接雇用型の場合は、求人をハローワークに提出した際に、「若年者等正規雇用化特別奨励金」を活用した求人を提出したい旨、申し出ていただく必要があります。その際、企業側からの支給要件を確認させていただきます。要件をクリアいただいた求人票については、「職種」欄または「備考」欄に「若年奨励金対策求人」などと記載されています。従って、ハローワークに求人を提出し、偶然採用した方が、年長フリーターだったとしても、「若年者等正規雇用化特別奨励金」の対象にはなりませんのでお間違えの無い様にお願いいたします。

派遣労働者雇用安定化特別奨励金
受け入れている派遣労働者を、雇用の安定に資するため、直接雇い入れた事業主に対して、一定額の奨励金を支給するもので、平成21年2月6日から平成24年3月31日までに直接雇い入れる場合が対象です。
リーフレット【PDF:436KB】   支給申請様式(22.4改定)【PDF:343KB】
添付書類チェックリスト(22.4改定)【PDF:119KB】
3年を超える派遣契約の場合は、原則対象外です。 詳細はこちら

※こちらの助成金の申請期間については、各ハローワークよりご案内がありません。
申請期日が過ぎての受理は一切できません。
申請期間については、ハローワーク助成金事務センター(рO3−5842−6550)又は、各ハローワークへ事前に必ず確認してください。

雇用の維持を図る事業主に対する助成制度

雇用調整助成金
 景気の変動、産業構造の変化等に伴い、事業活動の縮小を余儀なくされて休業、教育訓練又は出向を行った事業主に対して、休業手当、賃金又は出向労働者に係る賃金負担額の一部を助成するものです。
・ガイドブックは こちら
※従業員の解雇等を行わない事業主に対しては助成率を上乗せしています。概要は こちら(PDF:117KB)

*中小企業緊急雇用安定助成金
従来の雇用調整助成金制度を見直し、生産量要件と雇用量要件を大幅に緩和しました。急激な企業収益の悪化から、生産量が減少し、事業活動の縮小を余儀なくされた中小企業事業主が、労働者を一時的に休業、教育訓練又は出向をさせた場合に、賃金の一部を助成します。
・ガイドブックは こちら
※従業員の解雇等を行わない事業主に対しては助成率を上乗せしています。概要は こちら(PDF:117KB)

*残業削減雇用維持奨励金
 労働組合等との間で残業削減に関する協定を締結し、その後の指定した一年間残業を削減し、解雇等を行わなかった事業主に助成するものです。
  ・リーフレットは こちら(PDF:127KB)

労働移動支援助成金(求職活動等支援給付金及び再就職支援給付金)
 事業規模の縮小等により離職を余儀なくされる労働者に対し、求職活動等のための休暇を付与した事業主、再就職先となり得る事業所において職場体験講習を受講させる事業主、職場体験講習を実施し、受講した労働者を雇い入れる事業主、又は民間の職業紹介事業者に労働者の再就職支援を委託した事業主に助成金を支給するものです。



障害者又は高齢者の雇用の促進を図る事業主等に対する助成制度

* 特例子会社等設立促進助成金
比較的安定した障害者雇用が見込まれる特例子会社や重度障害者多数雇用事業所の設立促進のため、障害者を新たに雇用する事業主に対して助成金を支給します。

* 障害者初回雇用奨励金(ファースト・ステップ奨励金)
障害者雇用経験のない中小企業において初めて障害者を雇用した場合に奨励金を支給します。

* 高年齢者雇用開発特別奨励金
雇入れ日の満年齢が65歳以上の離職者を、ハローワーク等の紹介により一週間の所定労働時間が20時間以上の労働者として1年以上継続して雇用する事業主に対して賃金の一部を助成します。

特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者雇用開発助成金)
 高年齢者、障害者等の就職が特に困難な者を、公共職業安定所又は適正な運用を期すことのできる無料・有料職業紹介事業者の紹介により雇入れた場合に事業主が支払った賃金の一部を助成するものです。

*特定求職者雇用開発助成金(一部改正)
平成20年12月以降、中小企業事業主が障害者などの就職困難者を、ハローワーク等の紹介により雇い入れた場合の助成額がアップします。

特定求職者雇用開発助成金(緊急就職支援者雇用開発助成金)
 雇用失業情勢に応じ、雇用対策法又は高年齢者の雇用の安定等に関する法律に基づく再就職援助計画に係る45歳以上60歳未満の援助対象者を雇入れた場合に事業主が支払った賃金の一部を助成するものです。(現在、発動されておりません。)



新たに事業を創業し、新規に労働者を雇用する事業主に対する助成制度

受給資格者創業支援助成金
 雇用保険の受給資格者自らが創業し、創業後1年以内に雇用保険の適用事業の事業主になった場合に、創業に要した費用の一部を助成するものです。

高年齢者等共同就業機会創出助成金
 45歳以上の高年齢者等3人以上がその職業経験を活かし、共同して創業(法人を設立)し、高年齢者等を雇入れて継続的な雇用・就業の場を創設・運営する場合に、当該事業の創設に要した一定範囲の費用について助成するものです。



地域の雇用の開発を図る事業主等に対する助成制度

地域雇用開発助成金
 雇用機会が特に不足している雇用開発促進地域、若年層・壮年層の流出の著しい過疎等雇用改善地域、特に若年層の失業者が慢性的に滞留している沖縄県等の地域における雇用構造の改善を図るため、その地域に居住する求職者等を雇い入れることに伴い、事業所を設置・整備あるいは創業する事業主又は、中核人材労働者を雇い入れ、また、それに伴い、その地域に居住する求職者等を雇い入れる事業主に対して支給します。(地域求職者雇用奨励金、地域求職者雇用奨励金(中核人材用)、沖縄若年者雇用促進奨励金、地域再生中小企業創業助成金)



雇用管理改善・能力開発等を図る事業主に対する助成制度

キャリア形成促進助成金
 企業内における労働者のキャリア形成の効果的な促進のため、その雇用する労働者を対象として、目標が明確化された職業訓練の実施、自発的な職業能力開発の支援、職業能力評価の実施又はキャリア・コンサルティングの機会の確保を行う事業主に対して助成するものです。

職場適応訓練費
 実際の職場で作業について訓練を行うことにより、作業環境に適応することを容易にさせる目的で実施するものであり、訓練終了後は、その訓練を行った事業所に雇用してもらうことを期待して実施するものです。訓練を行った事業主には職場適応訓練費が支給され、訓練生には雇用保険の失業等給付が支給されます。

育児休業取得促進等助成金(育児休業取得促進措置・短時間勤務促進措置)
 事業主が雇用する労働者に育児休業期間中又は短時間勤務中、3ヶ月以上にわたり経済的支援を行った場合に助成するものです。

介護未経験者確保等助成金
 介護業務の未経験者を、雇用保険一般被保険者(短時間労働者を除く)として雇い入れ、6ヶ月以上定着させた場合に一定額を助成するものです。

介護労働者設備等整備モデル奨励金
 介護労働者の身体的負担軽減や腰痛予防のため、事業主が介護福祉機器の導入・運用計画を提出し、厚生労働省の認定を受けて導入した場合に、所要経費の1/2(上限250万円)を助成するものです。

介護雇用管理制度導入奨励金
 介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律に基づく改善計画の認定を受けた事業主が、介護分野の新サービス提供等に伴い、雇用管理改善を行う事業主に対し、その経費の1/2を助成するものです。

中小企業雇用安定化奨励金
中小企業の事業主が、契約社員やパートタイマーなどの期間を定めて雇用している従業員を、新たに正社員として転換する制度を就業規則などに定めて、実際に正社員に転換させた場合に支給するものです。
平成22年4月1日 改定版支給申請の手引き
平成22年4月1日より取扱いが変更及び拡充しました
申請様式ダウンロード



季節労働者の雇用の安定を図る事業主に対する助成制度

通年雇用奨励金
 北海道、東北地方等気象条件の厳しい積雪寒冷地において、季節的業務に就く者を通年雇用した事業主に対して助成するもので、季節的な失業の発生を防止するとともに、これらの者の常用雇用化を促進することを目的としています。

その他の助成金
 
雇用調整助成金・中小企業雇用安定助成金Q&A(よくあるご質問)