東京労働局発表 平成19年12月14日
雇用形態が多様化するなかで、東京における短時間労働者(1週間の所定労働時間が同一事業場の通常の労働者より短い労働者をいう。)は、増加傾向にあり、その役割も補助的ものから基幹的なものへと広がりを見せている例もあるなど、企業において重要な役割となっている一方で、労働条件上の問題も認められるところである。 このため、東京労働局(局長 村木太郎)では、短時間労働者の労働条件の実態を把握するため、平成19年9月から10月の間において管内18労働基準監督署(支署)において実施した監督指導のうち短時間労働者を使用する348事業場(表1参照)について、その結果を、以下のとおり取りまとめた。
その他短時間労働者として「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」(以下「雇止めに関する基準」という。)に関し、有期労働契約の契約更新の有無及びその判断基準の明示の未実施の問題も少なからず認められた。
【具体的には、常時10人以上の労働者を使用する事業場で就業規則を作成していない、必要記載事項が記載されていない等の不備がある、意見聴取を行う労働者代表の選出にあたって短時間労働者が過半数の算定に含まれていないなどである。】
【具体的には、就業規則を周知していない、各種労使協定等を周知していないなどである。】
【具体的には年次有給休暇制度がないなどである。】
【具体的には、「雇止めに関する基準」第1条に基づき、期間の定めのある労働契約の締結に際し、労働者に対して、当該契約の期間の満了後における当該契約に係る更新の有無を明示していないもの、当該契約を更新する場合がある旨明示したときに、労働者に対して当該契約を更新する場合又はしない場合の判断の基準を明示していないなど。】