
職場におけるメンタルヘルス対策については、「労働者の心の健康の保持増進のための指針」(健康保持増進のための指針公示第3号)等により、その充実を図るとともに、平成20年度を初年度とする第11次労働災害防止計画においても重点施策として推進しているところです。
平成19年労働者健康状況調査において、メンタルストレスを感じる労働者は約6割に上っており、精神障害等による労災支給件数も増加しています。また、平成20年まで11年連続で自殺者3万人を超え、その3割が労働者(被雇用者・勤め人)です。しかしながら、メンタルヘルス対策に取り組む企業は3割程度と未だ少ない状況にあります。 |
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以上のことから、今般、「当面のメンタルヘルス対策の具体的推進について」(平成21年3月26日付け基発第0326002号通達)により、今後のメンタル対策のあり方を示しました。
各事業場においては、労働者のメンタルヘルス不調者発生の未然防止のために、本通達における「事業場におけるメンタルヘルス対策の具体的推進事項」等の実施を図ってください。
「事業場におけるメンタルヘルス対策」おもな具体的推進事項
衛生委員会での調査審議の徹底
事業場における実態の把握
「心の健康づくり計画」の策定
事業場内体制の整備
教育研修の実施
職場環境の把握と改善
メンタルヘルス不調者の早期発見と適切な対応
職場復帰支援 メンタルヘルス対策に取り組んでいない事業所の取り組まない理由に、「専門スタッフがいない」、「取り組み方がわからない」が多くあげられています。このため、東京産業保健推進センターに設置されているメンタルヘルス対策支援センターでは、 |
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