当面のメンタルヘルス対策の具体的推進について

1. 職場のメンタルヘルス対策 について

 職場におけるメンタルヘルス対策については、「労働者の心の健康の保持増進のための指針」(健康保持増進のための指針公示第3号)等により、その充実を図るとともに、平成20年度を初年度とする第11次労働災害防止計画においても重点施策として推進しているところです。

2. 現状と問題点

 平成19年労働者健康状況調査において、メンタルストレスを感じる労働者は約6割に上っており、精神障害等による労災支給件数も増加しています。また、平成20年まで11年連続で自殺者3万人を超え、その3割が労働者(被雇用者・勤め人)です。しかしながら、メンタルヘルス対策に取り組む企業は3割程度と未だ少ない状況にあります。
さらに、最近の経済情勢から、労働者を取り巻く状況は一層厳しさを増していおり、自殺予防対策を含めた労働者のメンタルヘルス対策の推進が以前にも増して重要な課題となっています。

精神障害等の労災補償状況

3. 当面のメンタルヘルス対策の具体的推進

 以上のことから、今般、「当面のメンタルヘルス対策の具体的推進について」(平成21年3月26日付け基発第0326002号通達)により、今後のメンタル対策のあり方を示しました。
各事業場においては、労働者のメンタルヘルス不調者発生の未然防止のために、本通達における「事業場におけるメンタルヘルス対策の具体的推進事項」等の実施を図ってください。

「事業場におけるメンタルヘルス対策」おもな具体的推進事項

4. メンタルヘルス対策支援センター

  メンタルヘルス対策に取り組んでいない事業所の取り組まない理由に、「専門スタッフがいない」、「取り組み方がわからない」が多くあげられています。このため、東京産業保健推進センターに設置されているメンタルヘルス対策支援センターでは、
専門家によるメンタルヘルスに関する相談
事業場を訪問しメンタルヘルス対策のアドバイスを行う訪問支援
登録された相談機関の紹介
等の各種支援事業を行っています。

メンタルヘルス対策に取り組んでいない事業所の割合及びその内容

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