平成13年専門業務型裁量労働制採用事業場の運用実態調査(東京)
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平成13年12月東京労働局労働基準部労働時間課

専門業務型裁量労働制運用実態調査結果の詳細

 本件分析は、専門業務型裁量労働制を実施するとして労働基準監督署に届け出(平成10年度)のあった都内 376の事業場に対して報告を求め、回答のあった206 事業場( 回答率54.8%)について集計分析をしたものである。そして回答のあった事業場のうち平成13年1月1日現在で専門業務型裁量労働制を採用している160事業場の運用実態について、詳細に分析したものである。
その概要は以下のとおりである。

1

 専門業務型裁量労働制の採用状況
   平成13年1月1日現在、専門業務型裁量労働制を採用している事業場は160 事業場 で、調査対象事業場の77.7%を占めている。
 
現在採用して
いる
以前採用して
いたが、現在は
採用していない
採用したこと
がない
回答なし
合計
事業場数 160 14 28 4 206
比率(%) 77.7 6.8 13.6 1.9 100.0

専門業務型裁量労働制の採用状況・比率

2

 対象業務別の1日のみなし労働時間数 (複数回答)
業務の種類
〜7
〜7.5
〜8
〜8.5
〜9
〜9.5
〜10
10超
研究開発
8
6
21
11
8
1


情報処理システム設計等
7
9
20
9
13
1
2

記事の取材等
5
1
8
4
8
1
4
1
デザインの考案等
5
3
12
6
8
4
3
2
プロデュ−サ−等
2
1
7
3
10
2
2
1
コピ−ライタ−
2
1
2
2
4
1
1

公認会計士








弁護士








一級建築士


1




1
不動産鑑定士








弁理士








その他
2
4
2
1
2

1

合 計
31
25
73
36
53
10
13
5
比 率(%)
12.6
10.2
29.7
14.6
21.5
4.1
5.3
2.0

 みなし労働時間数で最も多かったのは、「7時間31分〜8時間」で29.7%、次いで「8時間31分〜9時間」が21.5%、その次が「8時間1分〜8時間30分」 の14.6%であった。この上位3つで全体の6割以上を占めている。

3

 専門業務型裁量労働制採用後、現在までの協定項目内容の変更状況
   専門業務型裁量労働制採用後、現在まで協定項目内容に変更のあった事業場数は25で 採用事業場の15.6%を占め、その変更内容は「みなし労働時間」が変更項目全体の58.6%を占めている。
変更の有無
変更あり
変更はしてい
ないが、変更
を検討中
変更なし
変更があったか
どうか不明
合計
事業場数
25
3
130
2
160
比率(%)
15.6
1.9
81.3
1.3
100.0

  「変更あり」の変更内容(複数回答)
変更した項目
みなし労働時間
対象業務
対象労働者
その他
合計
事業場数
17
3
9
1
30
比率(%)
56.7
10.0
30.0
3.3
100.0


4

 裁量労働制の対象者とするための資格要件(複数回答)
   裁量労働制の対象者とするための資格要件については、「その制度はない」が72事業場で45.0%を占め、以下「資格等級による」が40事業場25.0%、「システムエンジニア、ディレクター等の専門職になったことによる」が33事業場20.6%となっている。

経験年数 職制(主
任・係長・
課長等)
資格等級
等による
システム
エンジニア、
ディレクター
等の専門職
になったこと
による
その他 制度は
ない
複数回答の
合計
実事業場
事業場数
11
11
40
33
13
72
180
160
実事業場数に対する比率(%)
6.9
6.9
25.0
20.6
8.1
45.0




5

 1日のみなし労働時間を協定するにあたっての重点
   1日のみなし労働時間を協定するにあたっての重点は、「導入前の対象労働者の平均的な実労働時間を基準にした」事業場が77事業場で48.1%を占め、次いで「会社の所定労働時間と同じにした」事業場が65事業場(40.6%)で、この2つで全体の88.7%に達している。

会社の所定
労働時間と
同じにした
導入前の対
象労働者の
平均的な実
労働時間を
基準にした
導入前の対
象労働者の
実労働時間
の最高時間
を基準にした
導入前と導
入後の対象
労働者の賃
金合計額が
同じになる
様に算定した
その他
合計
事業場数
65
77
3
13
2
160
比率(%)
40.6
48.1
1.9
8.1
1.3
100.0

比率(%)

6

 裁量労働制対象労働者の出勤状況の把握
   裁量労働制対象労働者の出勤状況については、「タイムカード、自己申告等により出退社時刻を把握」している事業場が81事業場、50.6%、「出勤簿等により出勤日だけを把握」している事業場が65事業場、40.6%となっており、この2つで全体9割以上を占めている。

出勤簿等により
出勤日だけを
把握
タイムカード、
自己申告等に
より出退社
時刻を把握
その他
把握をして
いない
合計
事業場数
65
81
7
7
160
比率(%)
40.6
50.6
4.4
4.4
100.0

比率(%)


7

 「出勤から退社までの時間」と「みなし労働時間と休憩時間の合計時間」との比較
   出社から退社までの時間が平均的な労働者についての「出勤から退社までの時間」と「みなし労働時間と休憩時間の合計時間」を比較すると「ほとんど同じ」事業場が82で51.3パーセント、次いで「「出勤から退社までの時間」が長い」事業場が64で40パーセント、「「みなし労働時間と休憩時間の合計時間」が長い」事業場が13で8.1パーセントの順となっている。

「出勤から退社
までの時間」が
長い
ほとんど同じ
「みなし労働時間と
休憩時間の合計
時間」が長い
無回答
合計
事業場数
64
82
13
1
160
比率(%)
40.0
51.3
8.1
0.6
100.0


8

 裁量労働時間制対象労働者の出退勤時間についての制限の有無
   裁量労働制対象労働者の出退勤時間については、「出退勤時間は労働者の裁量に任せているが、所定労働日の出勤は義務付けている」が79事業場で半数近くの49.4%を占め、以下、「所定労働時間は、必ず出勤するよう義務づけている」が30事業場、18.8%、「所定労働日に出勤するかどうかをも含めて労働者の裁量に任せている」が28事業場、17.5%、「必ず出勤していなければならない時間帯を設けている」が19事業場、11.9%の順となっている。

所定労働時間
は、必ず出勤
するよう義務
づけている
必ず出勤して
いなければな
らない時間帯
を設けている
出退勤時間は労
働者の裁量に任
せているが、所定
労働日の出勤は
義務づけている
所定労働日に出
勤するかどうかを
も含めて労働者の
裁量に任せている
その他
合計
事業場数
30
19
79
28
4
160
比率(%)
18.8
11.9
49.4
17.5
2.5
100.0

比率(%)

9

 裁量労働制の対象業務以外の業務(研修に参加など)を行ったときの1日の労働時間の取り扱い
   裁量労働制の対象業務以外の業務を行ったときの1日の労働時間については、「労働時間の把握をしているが、みなし労働時間を1日の労働時間としている」が92事業場で57.5パーセントと全体の半数以上を占めている。

労働時間の把握
をし、みなし労働
時間と合計した
時間を1日の労働
時間としている
労働時間の把握
をしているが、み
なし労働時間を
1日の労働時間
としている
労働時間の
把握をしていない
その他
無回答
合計
事業場数
22
92
38
5
3
160
比率(%)
13.8
57.5
23.8
3.1
1.9
100.0


10

 裁量労働の対象労働者が行なった深夜労働(午後10時から午前5時)及び所定休日労働についての労働時間数把握の有無
  (1)深夜労働
 裁量労働の対象労働者が行なった深夜労働について、労働時間数を把握している 事業場数は123事業場で、全体の76.9%となっている。

把握している
把握していない
無回答
合計
事業場数
123
36
1
160
比率(%)
76.9
22.5
0.6
100.0

深夜労働・比率

  (2)所定休日労働
 裁量労働の対象労働者が行なった所定休日労働について、労働時間数を把握している事業場数は146事業場で、全体の91.3%となっている。

把握している
把握していない
無回答
合計
事業場数
146
12
2
160
比率(%)
91.3
7.5
1.3
100.0

所定休日労働・比率

11

 深夜・休日労働時間等の算定根拠把握の方法(複数回答)
   深夜・休日労働時間等の算定根拠の把握は、「労働者の自己申告」が78件で最も多く、次いで、「タイムカード等の深夜時間、休日の時間を労働時間として取り扱っている」が39件、「上司が把握」が38件、となっている。

労働者の自己申告
上司が把握
タイムカード等の
深夜時間、休日の
時間を労働時間と
して取り扱っている
その他
回答の
合計
実事業場
事業場数
78
38
39
10
165
160
実事業場数に対する比率(%)
48.8
23.8
24.4
6.3


深夜・休日労働時間等の算定根拠の把握方法・件数

 

12

 裁量労働制対象労働者の所定労働時間を超える労働(みなし労働時間が所定労働時間を超えている時間)に対する手当の支給方法
   (みなし労働時間が所定労働時間を超えている事業場の場合)
 裁量労働制対象労働者の所定労働時間を超える労働に対する手当については、「労働者毎に毎月一定額の手当を支給している」と回答した事業場が55事業場と最も多く、回答事業場全体の59.1パーセントを占めているが、「残業時間数分の手当を支給している」事業場も20事業場、同21.5パーセントとなっている。

1.残業時間数((1日
のみなし労働時間
ー1日の所定労働
時間)×当該月の
労働日数)分の手当
を支給している
2.労働者毎に
毎月一定額
の手当を支給
している
3.1、2に該当
しない手当を
支給している
4.支給していない
合計
回答事業場数
20
55
8
10
93
回答事業場数に対する比率(%)
21.5
59.1
8.6
10.8
100.0

比率(%)

13

 裁量労働を行なうことに対する手当(職務手当を除く)の支給の有無
   (みなし労働時間と所定労働時間が同じ事業場の場合)
 裁量労働を行うことに対する手当については、支給していない事業場が31事業場で、回答事業場全体の51.7%を占めており、支給している事業場29、同48.3%を上回っている。

支給している
支給していない
合計
回答事業場数
29
31
60
回答事業場数に対する比率(%)
48.3
51.7
100.0

14

 遅刻早退による賃金カット

行っている
行っていない
合計
回答事業場数
15
145
160
回答事業場数に対する比率(%)
9.4
90.6
100.0

15

 欠勤による賃金カット

行っている
行っていない
合計
回答事業場数
77
80
157
回答事業場数に対する比率(%)
48.1
50.0
98.1
  無回答  3


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