安全衛生関係免許試験案内
 

 関東甲信越地区の各労働局(東京、神奈川、千葉、埼玉、茨城、栃木、群馬、山梨、長野、新潟)で行っていた安全衛生関係各種免許は、すべて専用の試験場である下記で行われています。

1.試験場
財団法人 安全衛生技術試験協会
関東安全衛生技術センター
千葉県市原市能満2089 電話 0436(75)1141(代)

2.受験願書頒布
(1)上記試験場
(2)財団法人 安全衛生技術試験協会
 千代田区西神田3-8-1 千代田ファーストビル東館9F
電話 03(5275)1088
受験される方は、1,2に問合せをして下さい。

各種免許試験の受験資格

区分 受  験  資  格
ガス溶接作業主任者免許試験 1.ガス溶接技能講習を修了した者で、その後ガス溶接等の業務に3年以上従事した経験を有するもの
2.学校教育法による大学又は高等専門学校において溶接に関する学科を専攻して卒業した者
3.学校教育法による大学又は高等専門学校において、工学又は化学に関する学科を専攻して卒業した者で、その後、1年以上ガス溶接等の業務に従事した経験を有するもの
以下省略
林業架線作業主任者免許試験 林業架線作業の業務に3年以上従事した経験を有する者
発破技士免許試験 1.学校教育法による大学、高等専門学校又は高等学校において、応用化学、採鉱学又は土木工学に関する学科を専攻して卒業した者で、その後、3月以上発破の業務について実地修習を経たもの
2.発破の補助作業の業務に6月以上従事した経験を有する者
3.厚生労働大臣が定める発破実技講習を修了した者
揚貨装置運転士免許試験  
特級ボイラー技士免許試験 1.一級ボイラー技士免許を受けた後、5年以上ボイラー(令第6条第16号イから二までに掲げるボイラー及び小型ボイラーを除く。)を取り扱った経験がある者又は当該免許を受けた後、3年以上ボイラー取扱作業主任者としての経験がある者
2.学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学を含む。)又は高等専門学校(旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による専門学校を含む。)において、ボイラーに関する講座又は学科目を修めて卒業した者で、その後ボイラーの取扱いについて2年以上の実地修習を経たもの
3.1、又は2、に掲げる者のほか、厚生労働大臣が定める者
一級ボイラー技士免許試験 1.二級ボイラー技士免許を受けた後、2年以上ボイラーを取り扱った経験がある者又は当該免許を受けた後、1年以上ボイラー取扱作業主任者としての経験がある者
2.学校教育法による大学、高等専門学校又は高等学校(旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)による実業学校を含む。)においてボイラーに関する学科を修めて卒業した者で、その後ボイラーの取扱いについて1年以上の実地修習を経たもの
3.1、又は2、に掲げる者のほか、厚生労働大臣が定める者
二級ボイラー技士免許試験 1.学校教育法による大学、高等専門学校又は高等学校においてボイラーに関する学科を修めて卒業した者で、ボイラーの取扱いについて3月以上の実地修習を経たもの
2.ボイラーの取扱いについて6月以上の実地修習を経た者
3.都道府県労働局長又は指定教習機関(法第77条第2項の指定教習機関をいう。)が行ったボイラー取扱技能講習を修了した者で、その後4月以上令第6条第16号イから二までに掲げるボイラーを取り扱った経験があるもの
4.1、から3、までに掲げる者のほか、厚生労働大臣が定める者
普通ボイラー溶接士免許試験 1年以上溶接作業の経験がある者
特別ボイラー溶接士免許試験 普通ボイラー溶接士免許を受けた後、1年以上ボイラー又は第一種圧力容器の溶接作業の経験がある者
ボイラー整備士免許試験 1.令第20条第5号の業務の補助の業務に6月以上従事した経験を有する者
2.ボイラー(令第6条第16号イから二までに掲げるボイラーのうち小型ボイラーを除いたものをいう。)の整備の業務又は第一種圧力容器(同条第17号イ又はロに掲げる第一種圧力容器のうち小型圧力容器を除いたものをいう。)の整備の業務に6月以上従事した経験を有する者
3.ボイラー則第97条第3号に掲げる者
クレーン・デリック運転士免許  
限定(床上運転式クレーン)免許試験  
移動式クレーン運転士免許試験  
第一種衛生管理者免許試験 1.学校教育法による大学又は高等専門学校を卒業した者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有する者
2.学校教育法による高等学校を卒業した者で、その後3年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの
3.船員法(昭和22年法律第100号)第82条の2第3項の衛生管理者適任証書の交付を受けた者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有する者
4.その他厚生労働大臣が定める者
第二種衛生管理者免許試験 第一種衛生管理者免許試験の場合と同じ
衛生工学衛生管理者免許試験 1.学校教育法による大学又は高等専門学校において、工学又は理学に関する課程を修めて卒業した者で、厚生労働大臣の定める講習を修了した者
2.その他厚生労働大臣が定める者
高圧室内作業主任者免許試験 高圧室内業務に2年以上従事した者
潜水士免許試験  
エックス線作業主任者免許試験  
ガンマ線透過写真撮影作業主任者免許試験  
第一種作業環境測定士試験 1.学校教育法による大学又は高等専門学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの
2.学校教育法による高等学校において理科系統の正規の学科を修めて卒業した者で、その後3年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの
3.前二号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者で、厚生労働省令で定めるもの
第二種作業環境測定士試験 同上
労働安全コンサルタント試験 1.学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(短期大学を除く)若しくは旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による専門学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者で、その後5年以上安全の実務に従事した経験を有するもの
2.学校教育法による短期大学又は高等専門学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者で、その後7年以上安全の実務に従事した経験を有するもの
3.前二号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者で、厚生労働省令で定めるもの
労働衛生コンサルタント試験 同上


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