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衛生管理者免許一覧
労働安全衛生法第12条では、常時50人以上の労働者を使用する事業場毎に、衛生管理者を選任し、その者に健康障害を防止するための措置、労働衛生教育の実施、健康診断の実施等労働衛生に関する業務を管理させることとしておりますが、衛生管理者の資格は次のとおりですので参考にしてください。
◎<次の資格を有する者で衛生管理者免許の取得を要しないもの>(労働安全衛生規則第10条)
1 医師
2 歯科医師
3 労働衛生コンサルタント
4 以上に掲げる者のほか、厚生労働大臣が定める者(衛生管理者規程)
| ア |
教育職員免許法第4条の規定に基づく保健体育若しくは保健の教科についての中学校教諭免許状又は養護教諭免許状を有する者で、学校教育法第1条の学校に在職する者(第1条第1号) |
| イ |
学校教育法による大学又は高等専門学校において保健体育に関する科目を担当する教授、助教授又は講師(常時勤務に服する者に限る)(第1条第2号) |
◎<免許試験、申請等により衛生管理者免許を取得できるもの>(労働安全衛生規則別表第4)
1 第1種衛生管理者免許(衛生管理者規程第2条)
| ア |
第1種衛生管理者免許試験に合格した者 |
| イ |
学校教育法による大学又は高等専門学校において、医学に関する課程を修めて卒業した者 |
| ウ |
学校教育法による大学において、保健衛生に関する学科を専攻して卒業した者で労働衛生に関する講座又は学科目を修めた者
(各大学の申請により厚生労働省で承認し通達を発している) |
| エ |
その他厚生労働大臣が定める者 |
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A |
保健師助産師看護師法第7条の規定により保健師(婦)免許を受けた者 |
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B |
医師法第11号第2号及び第3号に掲げる者
第2号 医師国家試験予備試験に合格した者で、合格した後1年以上の診察及び公衆衛生に関する実施修練を経た者
第3号 外国の医学校を卒業し、又は外国で医師免許を得た者で、厚生大臣が前2号に掲げる者と同等以上の学力及び技能を有し、且つ、適当と認定したもの
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C |
歯科医師法第11条各号に掲げる者
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D |
薬剤師法第2条の規定により薬剤師の免許を受けた者
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E |
都道府県労働局長が全各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者 |
2 第2種衛生管理者免許
| ア |
第2種衛生管理者免許試験に合格した者 |
| イ |
その他厚生労働大臣が定める者(現在のところ定めがない) |
3 衛生工学衛生管理者免許
| ア |
学校教育法による大学又は高等専門学校において、工学又は理学に関する過程を修めて卒業した者で、厚生労働大臣の定める講習を修了したもの |
| イ |
その他厚生労働大臣が定める者(次の各号に掲げる者で厚生労働大臣の定める講習を修了した者(衛生管理者規程第4条) |
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A |
職業能力開発促進法による職業能力開発大学校における長期課程の指導員訓練を修了した者 |
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B |
労働安全衛生法第83条第1項の労働衛生コンサルタント試験に合格した者
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C |
安衛則別表第4第1種衛生管理者免許の項第1号(上記1のア)及び第3号(上記1のウ)に掲げる者 |
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D |
作業環境測定法第5条に規定する作業環境測定士となる資格を有する者
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■農林畜水産業、鉱業、建設業、製造業、電気業、ガス業、水道業、熱供給業、運送業、自動車整備、機械修理業、医療業、及び清掃業は第1種又は衛生工学衛生管理者免許を有する者及び安衛則第10条に掲げる者、その他の業種については、第2種衛生管理者免許を有する者でも可。
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