| | 調 停 | 支払督促 | 少額訴訟 | 通常訴訟 |
| 制度 | 裁判所において、調停委員会の仲介等により、話合いで紛争を解決する手続です。 | 裁判所書記官が、債務者に対し、簡易迅速に金銭の一定額等の給付を命ずる手続です。 | 60万円以下の金銭を請求する場合に限り、あまり複雑でない紛争について、原則として審理を1回で終わらせ、その場で判決を出す訴訟です。 | 裁判所が、法廷で、お互いの言い分や証拠に基づいて、判決という形で判断を示し、紛争を解決する手続です。 |
| 強制執行 | 相手方が調停で定められた合意内容に従わない場合にできます。 | 債務者が支払をせず、督促異議を申し立てない場合に、一定の手続を経てできます。 | 相手方が判決に従わない場合にできます。 |
 | 改めて訴訟等で争うことになります。 | 債務者から督促異議が申し立てられた場合は、訴訟手続に移行します。 | 被告の申述等により、通常訴訟に移行する場合があります。 |  |
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| (原則) 相手方の住所地を管轄する簡易裁判所 |
| 140万円を超える金銭を請求する場合は、地方裁判所 |
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 | 申立書 手数料分の収入印紙 証拠等の書類等 | 申立書 手数料分の収入印紙等 | 訴状 手数料分の収入印紙 証拠等の書類等 |
| 手数料 | 例えば、調停を求める事項の価額が100万円までの部分は、その価額10万円までごとに500円 | 請求の目的の価額に応じて、右記の場合の2分の1の額 | 例えば、訴訟の目的の価額が100万円までの部分は、その価額10万円までごとに1000円 |