第3章 服務規律

 (服務)
第10条    従業員は、職務上の責任を自覚し、誠実に職務を遂行するとともに、会社の指示命令に従い、職場の秩序の維持に努めなければならない。
     
(遵守事項)
第11条    従業員は、次の事項を守らなければならない。
   
(1)  勤務中は職務に専念し、みだりに勤務の場所を離れないこと
(2)  許可なく職務以外の目的で会社の施設、物品等を使用しないこと
(3)  会社の金品を私用に供し、他より不当に金品を借用し、又は職務に関連して自己の利益を図り、若しくは贈与を受けるなど不正な行為を行わないこと
(4)  酒気をおびて就業するなど、従業員としてふさわしくない行為をしないこと
(5)  会社、取引先等の機密を漏らさないこと
(6)  許可なく他の会社等の業務に従事しないこと
(7)  その他会社の内外を問わず、会社の名誉又は信用を傷つける行為をしないこと
     
(セクシュアルハラスメントの禁止)
第12条    相手方の望まない性的言動により、他の従業員に不利益を与えたり、就業環境を害すると判断される行動等を行ってはならない。
     
(出退勤)
第13条    従業員は、出退勤に当たっては、出退勤時刻をタイムカードに自ら記録しなければならない。
     
(遅刻、早退、欠勤等)
第14条  1  従業員が、遅刻、早退、欠勤又は勤務時間中に私用外出するときは、事前に申し出て許可を受けなければならない。ただし、やむを得ない理由で事前に申し出ることができなかった場合は、事後速やかに届け出て承認を得なければならない。
   2  傷病のため欠勤が引き続き○日以上に及ぶときは、医師の診断書を提出しなければならない。




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