第4章 労働時間、休憩及び休日

A 週40時間労働制の規定例
[A例1]完全週休2日制を採用する場合の規定例
 
(労働時間及び休憩時間)
第15条  1  所定労働時間は、1週間については40時間、1日については8時間とする
   2  始業及び終業の時刻並びに休憩時間は、次のとおりとする。
勤務番
始業時刻
終業時刻
休 憩 時 間
早番
午前7時30分 午後5時00分 午前10時30分から10時45分まで
正午から午後1時まで
午後3時から3時15分まで
中番
午前9時30分 午後7時00分 午後1時から2時まで
午後5時から5時30分まで
遅番
午前11時00分 午後8時30分 午後2時から3時まで
午後6時から6時30分まで
   3  前項の勤務番は、○か月ごとに決定し、あらかじめ通知する。
   4  前2項の規定にかかわらず、業務の都合その他やむを得ない事情により、始業及び終業の時刻並びに休憩時間を繰り上げ、又は繰り下げることがある。
     
a・・・[従業員を2班に分けた交替日制の場合]
(休日)
第16条  1  休日は、次のとおりとする。
   
第1班  火曜日及び水曜日
第2班  水曜日及び木曜日
   2  前項の班別は、○か月ごとに決定し、あらかじめ通知する。
   3  業務の都合により必要やむを得ない場合は、あらかじめ第1項の休日を他の日に振り替えることがある。
     
b・・・[各人ごとに休日を指定する場合]
(休日)
第16条  1  休日は、平成○年○月○日を起算日とする1週間ごとに2日とし、各人ごとの休日は別に定める勤務割表により、起算日から4週間ごとの週間が始まる1か月前までに通知する
   2  業務の都合により必要やむを得ない場合は、あらかじめ前項の休日を他の日に振り替えることがある。
 
[A例2]1か月単位の変形労働時間制の採用例−その1
(1日の所定労働時間を8時間、1か月の休日を原則9日とする場合の規定例)
 
(労働時間及び休憩時間)
第15条  1  毎月1日を起算日とする1か月単位の変形労働時間制を採用し、週の所定労働時間は、1か月を平均して40時間以内とする。
   2  1日の所定労働時間は、8時間とする。
   3  各日の始業・終業時刻及び休憩時間は、職種(職場)ごとに勤務時間表(別表)で定める。ただし、業務の都合その他やむを得ない事情により、これらを繰り上げ、又は繰り下げることがある。
   4  勤務割表の作成は、原則として1か月ごとに行うものとする。
   5  各人ごとの各日の始業・終業時刻及び休憩時間は、勤務割表により起算日の7日前までに通知する。
     
(休日)
第16条  1  休日は1か月(毎月1日から月末まで)を通じて9日(うるう年以外の2月は8日)とし、各人ごとに別に定める勤務割表により各1か月が始まる7日前までに通知する。
   2  前項の休日は、1週間(日曜日から土曜日まで)においては少なくとも1日以上とする。
   3  業務の都合により必要やむを得ない場合は、あらかじめ第1項の休日を他の日に取り替えることがある。
 
[A例3]1か月単位の変形労働時間制の採用例−その2
(1日の所定労働時間を7時間20分、1か月の休日を7日とする場合の規定例)
 
(労働時間及び休憩時間)
第15条  1  毎月1日を起算日とする1か月単位の変形労働時間制を採用し、週の所定労働時間は、1か月を平均して40時間以内とする。
   2  1日の所定労働時間は、7時間20分とする。
   3  各日の始業・終業時刻及び休憩時間は、職種(職場)ごとに勤務時間表(別表)で定める。ただし、業務の都合その他やむを得ない事情により、これらを繰り上げ、又は繰り下げることがある。
   4  勤務割表の作成は、原則として1か月ごとに行うものとする。
   5  各人ごとの各日の始業・終業時刻及び休憩時間は、勤務割表により起算日の7日前までに通知する。
     
(休日)
第16条  1  休日は1か月(毎月1日から月末まで)を通じて7日とし、各人ごとに別に定める勤務割表により各1か月が始まる7日前までに通知する。
   2  前項の休日は、1週間(日曜日から土曜日まで)においては少なくとも1日以上とする。
   3  業務の都合により必要やむを得ない場合は、あらかじめ第1項の休日を他の日に振り替えることがある。
 
[A例4]1年単位の変形労働時間制の採用例
(1日の所定労働時間を8時間、1年間の休日を105日とする場合の規定例)
 
(労働時間及び休憩時間)
第15条  1  従業員代表と1年単位の変形労働時間制に関する労使協定が締結された場合には、当該協定の適用を受ける従業員の1週間の所定労働時間は、対象期間を平均して1週間当たり40時間以内とする。
   2  1日の所定労働時間は、8時間とする。
   3  各日の始業・終業時刻及び休憩時間は、次のとおりとする。ただし、業務の都合その他やむを得ない事情により、これらを繰り上げ、又は繰り下げることがある。
   
始業・終業の時刻
休憩時間
始業  午前8時00分
終業  午後5時00分
 正午から午後1時まで
     
(休日)
第16条  1  1年単位の変形労働時間制の適用を受ける従業員の休日は、1年単位の変形労働時間制に関する労使協定の定めるところにより、対象期間の初日を起算日とする1週間ごとに1日以上、1年間に105日以上となるように指定して、年間休日カレンダーに定め、対象期間の初日の○日前までに各人に通知する。
     
     
B 週44時間労働制の規定例
(小売業等で従業員10人未満の事業場のみに認められている制度)
[B例1]1か月単位の変形労働時間制の採用例−その1
(1日の所定労働時間を8時間、1か月の休日を原則7日とする場合の規定例)
 
(労働時間及び休憩時間)
第15条  1  毎月1日を起算日とする1か月単位の変形労働時間制を採用し、週の所定労働時間は、1か月を平均して44時間以内とする。
   2  1日の所定労働時間は、8時間とする。
   3  各日の始業・終業の時刻及び休憩時間は、職種(職場)ごとに勤務時間表(別表)で定める。ただし、業務の都合その他やむを得ない事情により、これらを繰り上げ、又は繰り下げることがある。
   4  勤務割表の作成は、原則として1か月ごとに行うものとする。
   5  各人ごとの各日の始業・終業時刻及び休憩時間は、勤務割表により起算日の7日前までに通知する。
     
(休日)
第16条  1  休日は1か月(毎月1日から月末まで)を通じて7日(うるう年以外の2月は6日)とし、各人ごとに別に定める勤務割表により各1か月が始まる7日前までに通知する。
   2  前項の休日は、1週間(日曜日から土曜日まで)においては少なくとも1日以上とする。
   3  業務の都合により必要やむを得ない場合は、あらかじめ第1項の休日を他の日に振り替えることがある。
 
[B例2]1か月単位の変形労働時間制の採用例−その2
(1日の所定労働時間を8時間、休日は隔週週休2日制とする変形期間
2週間の場合の規定例 )
 
(労働時間及び休憩時間)
第15条  1  平成○年○月○日を起算日とする2週間単位の変形労働時間制を採用し、所定労働時間は2週間を平均して44時間以内とする。
   2  1日の所定労働時間は、8時間とする。
   3  各日の始業・終業の時刻及び休憩時間は、次のとおりとする。ただし、業務の都合やむを得ない事情により、これらを繰り上げ、又は繰り下げることがある。
   
始業・終業の時刻
休憩時間
始業  午前8時00分
終業  午後5時00分
  正午から午後1時まで
     
(休日)
第16条  1  休日は、平成○年○月○日を起算日とする隔週週休2日制とし、以下の日を休日とする。
   
(1) 月曜日
(2) 別に定める休日表により休日と定める火曜日
(3) その他会社が定める日
   2  業務の都合により必要やむを得ない場合は、あらかじめ前項の休日を他の日に振り替えることがある。
 
[B例3]1か月単位の変形労働時間制の採用例−その3
(営業休日のない店舗で、従業員の休日は交替制による週休2日制とし、かつ、月曜〜金曜と土曜、日曜の勤務時間が異なる勤務時間を設定し、変形期間を1週間とした変形労働時間制の場合の規定例)
 
(労働時間及び休憩時間)
第15条  1  月曜日を起算日とする1週間単位の変形労働時間制を採用し、週の所定労働時間は44時間以内とする。
   2  各日の所定労働時間、始業・終業の時刻及び休憩時間は、次のとおりとする。ただし、業務の都合その他やむを得ない事情により、これらを繰り上げ、又は繰り下げることがある。
    (1)月曜〜金曜   定労働時間:8時間
   
始業・終業の時刻
休憩時間
始業  午前9時00分
終業  午後6時00分
  正午から午後1時まで
    (2)土曜、日曜   定労働時間:10時間
   
始業・終業の時刻
休憩時間
始業  午前9時00分
終業  午後8時00分
  正午から午後1時まで
     
(休日)
第16条    休日は毎週2日とし、各従業員の休日は毎月25日までに翌月分を休日表で通知する。
     
[B例4]週休1日制で週44時間制の採用例
(1日の所定労働時間を7時間20分、週休1日制とする場合の規定例)
 
(労働時間及び休憩時間)
第15条  1  所定労働時間は、1週間については、40時間、1日については7時間20分とする。
   2  各日の始業・終業時刻及び休憩時間は次のとおりとする。ただし、業務の都合その他やむを得ない事情により、これらを繰り上げ、又は繰り下げることがある。
   
始業・終業の時刻
休憩時間
始業  午前9時00分
終業  午後5時20分
  正午から午後1時まで
     
(休日)
第16条  1  休日は毎週1日とし、各人ごとに別に定める勤務割表により各1か月が始まる7日前までに通知する。
   2  業務の都合により必要やむを得ない場合は、あらかじめ前項の休日を他の日に振り替えることがある。
     
(時間外及び休日労働等)
第17条  1  業務の都合により、第15条の所定労働時間を超え、又は第16条の所定休日に労働させることがある。法定の労働時間を超える労働又は法定の休日における労働については、あらかじめ会社は従業員の過半数を代表する者と書面による協定を締結し、これを所轄の労働基準監督署長に届け出るものとする。
   2  小学校就学前の子の養育又は家族の介護を行う従業員で時間外労働を短いものとすることを申し出た者の法定の労働時間を超える労働については、前項後段の協定において別に定めるものとする。
   3  妊娠中の女性及び産後1年を経過しない女性であって請求した者及び18歳未満の者については、第1項後段による時間外・休日又は深夜(午後10時から午前5時まで)に労働させることはない。
   4  前項の従業員のほか小学校就学前の子の養育又は家族の介護を行う一定範囲の従業員で会社に請求した者については、事業の正常な運営を妨げる場合を除き深夜に労働させることはない。
   5  前項の深夜業の制限の手続等必要な事項については、「育児・介護休業、育児・介護短時間勤務に関する規程」で定める。




就業規則の作成例 目次へもどる