第5章 休暇等

(年次有給休暇)
第18条  1  各年次ごとに所定労働日の8割以上出勤した従業員に対しては、次の表のとおり勤続年数に応じた日数の年次有給休暇を与える。
勤続年数
6か月
1年
6か月
2年
6か月
3年
6か月
4年
6か月
5年
6か月
6年
6か月以上
付与日数
10日
11日
12日
14日
16日
18日
20日
   2  前項の規定にかかわらず、週所定労働時間が30時間未満であって、週所定労働日数が4日以下又は年間所定労働日数が216日以下の者に対しては、次の表のとおり勤続年数に応じた日数の年次有給休暇を与える。
週所定
労働
日数
1年間緒所定
労働日数
勤続年数
6か月
1年
6か月
2年
6か月
3年
6か月
4年
6か月
5年
6か月
6年
6か月
以上

4日

169日〜216日
7日
8日
9日
10日
12日
13日
15日
3日
121日〜168日
5日
6日
6日
8日
9日
10日
11日
2日
73日〜120日
3日
4日
4日
5日
6日
6日
7日
1日
48日〜72日
1日
2日
2日
2日
3日
3日
3日
   3  従業員は、年次有給休暇を取得しようとするときは、あらかじめ時季を指定して請求するものとする。ただし、会社は事業の正常な運営に支障があるときは、従業員の指定した時季を変更することがある。
   4  第1項及び第2項の出勤率の算定に当たっては、年次有給休暇を取得した期間、産前産後の休業期間、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(以下「育児・介護休業法」という。)に基づく育児・介護休業期間及び業務上の傷病による休業期間は出勤したものとして取り扱う。
   5  第3項の規定にかかわらず、従業員の過半数を代表する者との書面による協定により、各従業員の有する年次有給休暇日数のうち5日を超える部分について、あらかじめ時季を指定して与えることがある。
   6  当該年度に新たに付与した年次有給休暇の全部又は一部を取得しなかった場合には、その残日数は翌年度に繰り越される。
     
(産前産後の休業等)
第19条  1  6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産する予定の女性従業員から請求があったときは、休業させる。
   2   出産した女性従業員は、8週間は休業させる。ただし、産後6週間を経過した女性従業員から請求があったときは、医師が支障がないと認めた業務に就かせることができる。
     
(母性健康管理のための休暇等)
第20条  1  妊娠中又は出産後1年を経過しない女性従業員から、所定労働時間内に母子保健法に基づく健康診査又は保健指導を受けるため、通院に必要な時間について休暇の請求があったときは、通院休暇を与える。
   2   妊娠中又は出産後1年を経過しない女性従業員から、保健指導又は健康診査に基づき勤務時間等について医師等の指導を受けた旨申出があった場合、次の措置を講ずることとする。
   
(1) 妊娠中の通勤緩和
   通勤時の混雑を避けるよう指導された場合は、原則として1時間の勤務時間の短縮又は1時間以内の時差通勤
(2) 妊娠中の休憩の特例
   休憩時間について指導された場合は、適宜休憩時間の延長、休憩の回数の増加
(3) 妊娠中又は出産後の諸症状に対応する措置
   妊娠又は出産に関する諸症状の発生又は発生のおそれがあるとして指導された場合は、その指導事項を守ることができるようにするため作業の軽減、勤務時間の短縮、休業等
     
(育児休業等)
第21条  1

 1歳に満たない子を養育する従業員は、育児休業又は育児短時間勤務制度の適用を、1歳から3歳に満たない子を養育する従業員は、育児短時間勤務制度の適用を受けることができる。

   2   育児休業をし、又は育児短時間勤務制度の適用を受けることができる従業員の範囲その他必要な事項については、「育児・介護休業及び育児・介護短時間勤務に関する規程」で定める。
     
(介護休業等)
第22条  1  従業員のうち必要のある者は、会社に申し出て介護休業し、又は介護短時間勤務制度の適用を受けることができる。
   2   介護休業をし、又は介護短時間勤務制度の適用を受けることができる従業員の範囲その他必要な事項については、「育児・介護休業及び育児・介護短時間勤務に関する規程」で定める。
     
(育児時間等)
第23条  1  1歳に満たない子を養育する女性従業員から請求があったときは、休憩時間のほか1日について2回、1回について30分の育児時間を与える。
   2   生理日の就業が著しく困難な女性従業員から請求があったときは、必要な期間休暇を与える。
     
(慶弔休暇)
第24条    従業員が次の事由により休暇を申請した場合は、次のとおり慶弔休暇を与える。
   
(1)  本人が結婚したとき
○日
(2)  妻が出産したとき
○日
(3)  配偶者、子又は父母が死亡したとき
○日
(4)  兄弟姉妹、祖父母、配偶者の父母又は兄弟姉妹が死亡したとき
○日



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