第6章 賃金

(賃金の構成)
第25条    賃金の構成は、次のとおりとする。
   
     
(基本給)
第26条    基本給は、本人の職務内容、経験、技能、勤務成績、年齢等を考慮して各人ごとに決定する。
     
(家族手当)
第27条    家族手当は、次の扶養家族を有する従業員に対し、支給する。
   
(1)
 配偶者
 
月額○円
(2)
 18歳未満の子1人から3人まで
1人につき
月額○円
(3)
 60歳以上の父母
1人につき
月額○円
 
(通勤手当)
第28条    通勤手当は、月額○円までの範囲内において、通勤に要する実費に相当する額を支給する。
 
(役付手当)
第29条    役付手当は、次の職位にある者に対し支給する。
   
(1)
 店長
月額○円
(2)
 副店長
月額○円
(3)
 課長
月額○円
(4)
 主人
月額○円
 
(技能・資格手当)
第30条    技能・資格手当は、次の資格を持ち、その職務に就く者に対し、支給する。
   
(1)  安全・衛生管理者(安全衛生推進者を含む。)
月額○円
(2)  防火管理者
月額○円
(3)  建築物環境衛生管理技術者
月額○円
(4)  ボイラー技師
月額○円

(5)

 電気主任技術者
月額○円
(6)  食品衛生責任者
月額○円
(7)  販売士
月額○円
(8)  調理師
月額○円
(9)  栄養士
月額○円
 
(皆勤手当)
第31条  1  皆勤手当は、当該賃金計算期間において無欠勤の場合に、月額○円を支給する。
この場合において、年次有給休暇を取得したときは、出勤したものとみなす。
   2  第1項の皆勤手当の計算に当たっては、遅刻又は早退3回をもって欠勤1日とみなす。
     
(割増賃金)
第32条  1  割増賃金は、次の算式により計算して支給する。
   
(1) 時間外労働割増賃金(所定労働時間を超えて労働させた場合)
 
基本給+役付手当+皆勤手当+技能・資格手当
×1.25×時間外労働時間数
1か月平均所定労働時間数
   
(2) 休日労働割増賃金(所定の休日に労働させた場合)
 
基本給+役付手当+皆勤手当+技能・資格手当
×1.35×休日労働時間数
1か月平均所定労働時間数
   
(3) 深夜労働割増賃金(午後10時から午前5時までの間に労働させた場合)
 
基本給+役付手当+皆勤手当+技能・資格手当
×0.25×深夜労働時間数
1か月平均所定労働時間数
   2  前項の1か月平均所定労働時間数は、次の算式により計算する。
 
(365−年間所定休日日数) × 1日の所定労働時間数
12
     
(休暇等の賃金)
第33条  1  年次有給休暇の期間は、所定労働時間労働したときに支払われる通常の賃金を支給する。
   2  産前産後の休業期間、母性健康管理のための休暇、育児・介護休業法に基づく育児休業及び介護休業の期間、育児時間、生理日の休暇の期間は、無給とする。
   3  慶弔休暇の期間は、第1項の賃金を支給する。
   4  第9条に定める休職期間中は、原則として賃金を支給しない(○か月までは○割を支給する。)。
     
(欠勤等の扱い)
第34条    欠勤、遅刻、早退及び私用外出の時間については、1時間当たりの賃金額に欠勤、遅刻、早退及び私用外出の合計時間数を乗じた額を差し引くものとする。
     
(賃金の計算期間及び支払日)
第35条  1  賃金は、毎月末日に締切り、翌月○日に支払う。ただし、支払日が休日に当たるときは、その前日に繰り上げて支払う。
   2  計算期間の中途で採用され、又は退職した場合の賃金は、当該計算期間の所定労働日数を基準に日割計算して支払う。
     
(賃金の支払いと控除)
第36条    賃金は、従業員に対し、通貨で直接その全額を支払う。ただし、次に掲げるものは、賃金から控除するものとする。
   
(1)  源泉所得税
(2)  住民税
(3)  健康保険(介護保険を含む。)及び厚生年金保険の保険料の被保険者負担分
(4)  雇用保険の保険料の被保険者負担分
(5)  従業員代表との書面による協定により賃金から控除することとしたもの
     
(非常時払い)
第37条    従業員又はその収入によって生計を維持する者が、次のいずれかに該当し、その費用に当てるため、従業員から請求があったときは、その都度、そのときまでの労働に対する賃金を支払う。
   
(1)  出産、疾病又は災害の場合
(2)  結婚又は死亡の場合
(3)  やむを得ない理由によって1週間以上帰郷する場合
     
(昇給)
第38条  1  昇給は、毎年○月○日をもって、基本給について行うものとする。ただし、会社の業績の著しい低下その他やむを得ない事由がある場合には、この限りではない。
   2  昇給額は、従業員の勤務成績等を考慮して各人ごとに決定する。
     
(賞与)
第39条  1  賞与は、原則として毎年○月○日及び○月○日に在籍する従業員に対し、会社の業績等を勘案して○月○日及び○月○日に支給する。ただし、会社の業績の著しい低下その他やむを得ない事由がある場合には、支給時期を延長し、又は支給しないことがある。
   2  前項の賞与の額は、会社の業績及び従業員の勤務成績等を考慮して各人ごとに決定する。




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