| [A例]定年を満65歳とする例 |
| (定年等) |
| 第40条 |
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従業員の定年は、満65歳とし、定年に達した日の属する月の末日をもって退職とする。 |
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| [B例]定年を満60歳とし、再雇用制度を導入する場合 |
| (定年等) |
| 第40条 |
1 |
従業員の定年は満60歳とし、定年に達した日の属する月の末日をもって退職とする。 |
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2 |
前項の規定にかかわらず、高年齢者雇用安定法第9条第2項に基づく労使協定の定めるところにより、次の各号に掲げる基準のいずれにも該当する者については、65歳まで再雇用する。 |
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引き続き勤務することを希望していること |
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直近の健康診断の結果、業務遂行に問題がないこと |
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無断欠勤がないこと |
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過去○年間の平均考課が○以上であること |
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| (退職) |
| 第41条 |
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前条に定めるもののほか従業員が次のいずれかに該当するときは、退職とする。 |
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| (1) |
退職を願い出て会社から承認されたとき、又は退職願を提出して14日を経過したとき |
| (2) |
期間を定めて雇用されている場合、その期間を満了したとき |
| (3) |
第9条に定める休職期間が満了し、なお、休職事由が消滅しないとき |
| (4) |
死亡したとき |
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| (解雇) |
| 第42条 |
1 |
従業員が次のいずれかに該当するときは、解雇することができる。 |
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| (1) |
勤務成績又は業務能率が著しく不良で、向上の見込みがなく、他の職務にも転換できない等、就業に適さないと認められたとき |
| (2) |
勤務状況が著しく不良で、改善の見込みがなく、従業員としての職責を果たし得ないと認められたとき |
| (3) |
業務上の負傷又は疾病による療養の開始後3年を経過しても当該負傷又は疾病が治らない場合であって、従業員が傷病補償年金を受けているとき又は受けることとなったとき(会社が打ち切り補償を支払ったときを含む。) |
| (4) |
精神又は身体の障害については、適正な雇用管理を行い、雇用の継続に配慮してもなおその障害により業務に耐えられないと認められたとき |
| (5) |
試用期間中又は試用期間満了時までに従業員として不適格であると認められたとき |
| (6) |
第56条に定める懲戒解雇事由に該当する事案があると認められたとき |
| (7) |
事業の運営上のやむを得ない事情又は天災事変その他これに準ずるやむを得ない事情により、事業の継続が困難となったとき |
| (8) |
事業の運営上のやむを得ない事情又は天災事変その他これに準ずるやむを得ない事情により、事業の縮小・転換又は部門の閉鎖等を行う必要が生じ、他の職務に転換させることが困難なとき |
| (9) |
その他前各号に準ずるやむを得ない事情があったとき |
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2 |
前項の規定により従業員を解雇する場合は、少なくとも30日前に予告をするか又は予告に代えて平均賃金の30日分以上の解雇予告手当を支払う。ただし、労働基準監督署長の認定を受けて第55条に定める懲戒解雇をする場合及び次の各号のいずれかに該当する従業員を解雇する場合は、この限りでない。 |
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| (1) |
日々雇い入れられる従業員(1か月を超えて引き続き雇用される者を除く。) |
| (2) |
2か月以内の期間を定めて使用する従業員(その期間を超えて引き続き雇用される者を除く。) |
| (3) |
試用期間中の従業員(14日を超えて引き続き雇用される者を除く。) |
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3 |
第1項の規定による従業員の解雇に際し、当該従業員から請求のあった場合は、解雇の理由を記載した証明書を交付する。 |