| (退職金の支給) |
| 第43条 |
|
勤続○年以上の従業員が退職し、又は解雇されたときは、この章に定めたところにより退職金を支給する。
ただし、第56条第2項により懲戒解雇された者には、退職金の全部又は一部を支給しないことがある。 |
| |
|
|
| (退職金の額) |
| 第44条 |
1 |
退職金の額は、退職又は解雇時の基本給の額に、勤続年数に応じて定めた別表の支給率を乗じた金額とする。 |
| |
2 |
第9条により休職する期間は、会社の都合による場合を除き、前項の勤続年数に算入しない。 |
| |
|
|
| (退職金の支払方法及び支払時期) |
| 第45条 |
|
退職金は、支給の事由の生じた日から○か月以内に、退職した従業員(死亡による退職の場合はその遺族)に対して支払う。 |