第8章 退職金

 (退職金の支給)
第43条    勤続○年以上の従業員が退職し、又は解雇されたときは、この章に定めたところにより退職金を支給する。
 ただし、第56条第2項により懲戒解雇された者には、退職金の全部又は一部を支給しないことがある。
     
(退職金の額)
第44条  1  退職金の額は、退職又は解雇時の基本給の額に、勤続年数に応じて定めた別表の支給率を乗じた金額とする。
   2  第9条により休職する期間は、会社の都合による場合を除き、前項の勤続年数に算入しない。
     
(退職金の支払方法及び支払時期)
第45条    退職金は、支給の事由の生じた日から○か月以内に、退職した従業員(死亡による退職の場合はその遺族)に対して支払う。



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