4 婚姻・妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いの禁止
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号)
(1)婚姻・妊娠・出産等を退職理由として予定する定めは禁止
(2)婚姻したことを理由とする解雇は禁止
(3)妊娠・出産等を理由とする解雇その他不利益な取扱いは禁止
 
妊娠・出産等の具体的事由
妊娠したこと
出産したこと
母性健康管理措置を求め、又は当該措置を受けたこと
坑内業務又は危険有害業務の就業制限規定により業務に就くことができないこと等
産前休業を請求し、又は産前産後休業をしたこと
軽易業務への転換を請求し又は転換したこと
時間外・休日・深夜の労働をしないことを請求又は労働をしなかったこと
育児時間を請求し、又は取得したこと
妊娠・出産に起因する症状(つわり、切迫流産等)により労務の提供ができないこと、できなかったこと、又は労働能率が低下したこと

禁止されている具体的内容
解雇すること
期間雇用者について契約の更新をしないこと
あらかじめ契約更新回数の上限が明示されている場合に、更新回数を引き下げること
退職を強要すること、正社員をパートタイム労働者等の非正規社員とするような労働契約内容の変更を強要すること
  労働者の表面上の同意を得ていても、労働者の真意に基づくものでないと認められる場合、これに該当します
降格させること
就業環境を害すること
  (例;◆ 業務に従事させない、専ら雑務に従事させる等の行為)
不利益な自宅待機を命ずること
  (例;◆ 医師の指導に基づく休業措置期間を超えた休業を労働者に強要すること)
  なお、軽易業務転換を請求した女性労働者が転換すべき業務を指定せず、かつ、客観的にみても他に転換すべき軽易業務がなく、女性労働者がやむを得ず休業する場合はこれに該当しません
減給し、又は賞与等において不利益な算定を行うこと
  (例;◆ 賞与等の算定に当たり、不就労期間や労働能率の低下を考慮の対象とする場合において、疾病等の場合と比較して不利に取り扱うこと)
昇進・昇格の人事考課において不利益な評価を行うこと
  (例;◆ 人事考課において、不就労期間や労働能率の低下を考慮の対象とする場合に、疾病等の場合と比較して不利に取り扱うこと)
不利益な配置の変更を行うこと
  (例;◆ 通常の人事異動のルールからは十分に説明できない職務、就業場所の変更を行うことにより相当程度経済的・精神的不利益を生じさせること
  産前産後休業からの復帰に当たって、原職又は原職相当職に就けないこと)
派遣先が当該派遣労働者の労働者派遣の役務の提供を拒むこと
  (例;◆ 派遣契約に定められた役務提供ができると認められるにもかかわらず、派遣先が派遣労働者の交代を求めること)
   
 
妊娠中・産後1年以内の解雇は無効です!
(事業主が、妊娠等が理由ではないことを証明しない限り無効)



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