都内には、次の表のとおりの最低賃金が決められています。使用者は、発効日以降、この最低賃金以上の賃金を労働者(臨時、パート、アルバイトを含む全ての労働者)に支払わなければなりません。 (最低賃金額に満たない場合は、最低賃金法違反として処罰されることがあります。)
<詳しくは、東京労働局労働基準部賃金課(03-3512-1614)又は最寄りの労働基準監督署までお問い合わせ下さい。>
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